労災保険

労災保険とは

労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な給付を行なうものです。また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行なっています。

労働者ってどこまで?

常用・臨時雇用・日雇い・アルバイト・パートタイマーなど雇用形態は関係なく、実質的に使用従属関係にあり、かつ賃金が支払われていれば、適用労働者となります。適用は労働者単位ではなく事業場単位であるため、他の社会保険と異なり、一人ひとりが加入手続きを取って加入するというものではありません

事業主(その家族従業員・役員)は労災に加入できないの?

基本的に出来ません!(労働保険は従業員のための制度です)し・か・し!

中小企業の事業主や役員などは一般の労働者(従業員)と同様に労務に従事する実質的には労働者である場合があります。そこで、特別加入制度で事業主等の方も労災保険に加入することができます。ただし、一般の労働者と違い、手続が必要です。

(※労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託することが必要)

<条件>
  • 既に従業員がおり、労働保険に加入していることが必要です。これから従業員を雇う場合には、労働保険への加入と同時でも可能。
  • 実質的に従業員と同じような仕事をしている必要があります。経営者としての仕事しかしていない場合は、加入できません。
  • 企業規模は、労働保険事務組合に事務委託できる事業主の範囲となります。
保険料の計算方法は?

<全労働者に支払った賃金総額(賞与等含めた支給総額)×労災保険料率>

労災保険料率については、事業の種類により 2.5/1,000 ~ 88/1,000まで、事業の平均労働災害発生状況をベースとして分かれています。(事業別保険料率はこちらを参照)

※労災保険料は全額事業主負担となります。

給付の種類

療養(補償)給付 業務上および通勤途上の傷病は健康保険での診療を受ける事はできません。
必ず、労災保険で診療を受けます。
休業(補償)給付 労働者が、業務上又は通勤による負傷や疾病による療養のため労働することができずそのために賃金を受けていないとき、休業補償給付(業務災害の場合)又は休業給付(通勤災害の場合「休業(補償)給付」がその第4日目から支給されます。

※この他、障害(補償)給付 ・ 介護(補償)給付 ・ 遺族(補償)給付 ・ 葬祭料(給付)などがあります。

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