雇用保険

雇用保険とは

労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、 労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必用な給付を行うものです。

また、失業の予防、雇用構造の改善等を図るための事業も行っています。

被保険者(労働者)ってどこまで?

適用事業に雇用される労働者であり、「4か月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者」など以外は、原則として被保険者となります。

被保険者の区分

一般被保険者 被保険者であって、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者以外の者
高年齢継続被保険者 被保険者であって、同一の事業主の適用事業に65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている者(ただし、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)
短期雇用特例被保険者 季節的に雇用される者のうち「4か月以内の期間を定めて雇用される者」、「1週間の所定労働時間が30時間未満である者」のいずれにも該当しない者
短期雇用特例被保険者が、同一の事業主に引き続き1年以上雇用されるに至ったときは、その1年以上雇用されるに至った日以後は、短期雇用特例被保険者ではなくなり、以下のようになります。
  • 1年以上雇用されるに至った日に65歳未満(一般被保険者)
  • 雇用時は65歳未満だったが、1年以上雇用されるに至った日に65歳以上(高年齢継続被保険者)
日雇労働被保険者 「日々雇用される者」、若しくは、「30日以内の期間を定めて雇用される者」。 ただし、前2月の各月において、18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者については、公共職業安定所長の許可を受けた場合を除き、日雇い労働者となりません。
保険料の計算方法は?

下記の保険料率に賃金総支給額を乗じて事業主と雇用保険被保険者(労働者)の両方が負担します。

業  種 料  率 事業主負担分 被保険者負担分
① 一般の事業 9/1,000 6/1,000 3/1,000
② 農林水産業、清酒製造業 11/1,000 7/1,000 4/1,000
③ 建 設 業 12/1,000 8/1,000 4/1,000
雇用保険の失業給付とは?

雇用保険の被保険者の方が、定年・倒産・自己都合等により離職し、働く意思と能力がありながら就職できない場合に、 再就職までの一定期間の生活を安定させ、安心して就職活動を行い、一日も早く職業生活へ復帰していただくために支給されるものです。

条件

雇用保険の基本手当を受給するためには、週所定労働時間にかかわらず、原則として離職日以前2年間に、12月(各月11日以上)の被保険者期間が必要です。

給付日数

離職理由、年齢、被保険者であった期間(加入期間)に基づき基本手当の所定給付日数が決定されます。倒産、解雇等により離職した方については、手厚い給付日数となります。

給付の種類

求職者給付,就職促進給付,教育訓練給付及び雇用継続給付の4種類があります。

求職者給付 労働者が失業した場合に生活の安定を図って就職活動を容易にするための
給付
就職促進給付 再就職を援助又は促進するための給付
教育訓練給付 労働者の主体的な能力開発を支援し,雇用の安定と再就職を促進するための給付
雇用継続給付 職業生活の円滑な継続を援助又は促進するための給付で,以下の3種類があります。(高年齢者雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付)

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