お知らせ

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令和7年度 犬山商工会議所 会費の改定について(お願い)
内容

平素より犬山商工会議所の運営に格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
 さて、当商工会議所は、令和7年3月28日に開催されました第65回通常議員総会におきまして議案第3号「犬山商工会議所会費及び負担金に関する規約の一部改正について」が可決承認され、令和7年4月1日より、会費1口あたりの年額を5,000円から6,000円へ改正させていただくこととなりました。
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 当商工会議所は、平成4年4月の設立時以来、財政調整資金の積立てと取り崩しを繰り返しながら(平成21年度以降は積立てが出来ていない状況に加えて、平成28年度から令和2年度までの5年間は、毎年、財政調整資金の取り崩しを実施)、会員増強及び共済制度の増強、経費節減に加え、職員の給与抑制等を行いながら商工会議所運営に取り組んでまいりました。
 令和3年度は、コロナ感染症対応事業にて、国又は市委託事業(持続化給付金事業、プレミアム商品券事業等)の実施による増収、定年職員による人件費の減少、それに伴う人員削減等にて、平成28年度から令和2年度まで取り崩し続けた財政調整資金の取崩しは、令和3年度以降については、一旦止まっております。
 しかしながら、今後も想定される物価上昇・補助金減額、事業所減少に併せて、老朽化した商工会議所会館(昭和59年建設)の修繕・保全等により、毎年多額の資金が必要になってきており、以前より増して大変厳しい財政状況となっております。
 現在、国県市からの補助金の活用及び要望等は行っているものの、商工会議所は商工会議所法にて「民業の圧迫の禁止」が定められており、収入源としては、公的補助金・共済等手数料・行政からの委託費・会員会費などに限定されていることから、今回、止む無く会費の改正に至ったわけでございます。
 以上のことから、地区内の商工業全体の改善発達を図り、併せて、社会一般の福祉の増進に資することを目的として「商工会議所法」に基づいて設立認可された地域総合経済団体である当商工会議所の存続のためにも、会員の皆様方にはご負担をお掛けすることとなり、大変恐縮ではございますが、今回の会費の改正について、何卒、深いご理解とご協力を賜りますよう、伏してお願い申し上げます。
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〇改 定 日   令和7年4月1日(火)
〇改定内容   1口年額5,000円から6,000円に改定
※最低口御数は、従来どおり2口以上
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【お問合わせ】
犬山商工会議所 総務課
TEL:0568-62-5233
FAX:0568-61-3986
e-mail icci@gld.mmtr.or.jp












犬山商工会議所

〒484-8510

愛知県犬山市天神町1-8

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